絶縁用保護具の耐圧試験を行いました。
絶縁用保護具の耐圧試験のご依頼を受けて、絶縁用保護具の耐圧試験を行いました。絶縁用保護具等については、6ヶ月以内ごとに一回、定期的に自主検査を行わなければならないと労働安全衛生規則第351条に記されております。私の所有している保護具も併せて耐圧試験を実施しましたが、所有しているゴム手袋のうち一つが不良でした。感電事故防止の為の保護具です。定期的なメンテナンスを実施する事で作業員の安全に繋がります。当事務所では、絶縁用保護具の耐圧試験も実施しております。また、郵送による依頼も受け付けておりますので青森県、秋田県、岩手県、宮城県、福島県、新潟県の事業所様、使用している保護具がございましたら、ぜひご依頼下さい!