外部委託承認制度とは
当事務所は、外部委託承認制度にもとづき自家用電気工作物の外部委託をお受けすることができます。
ここでは、制度の概要と外部委託が可能な範囲などをご紹介します。
目次
外部委託承認制度の概要
自家用電気工作物を設置する場合は、電気事業法第43条に基づいて従業員の中から電気主任技術者を選任して保守管理を行わなければならないこととなっていますが、次に該当する自家用電気工作物であって、国の定める一定の要件を満たした電気保安法人もしくは個人と保安管理業務に関する契約を締結すれば、産業保安監督部長の承認を得ることによって保守管理業務の外部委託を行うことができるとされています。(電気事業法施行規則第52条第2項)
当事務所はこの要件に該当する個人です。
外部委託ができる自家用電気工作物の範囲
外部委託ができる自家用電気工作物の範囲は以下のとおりです。
自家用電気工作物
外部委託承認ができるもの
- 電圧7,000V以下で受電する需要設備
- 次に掲げる電圧7,000V以下の発電所
- 出力5,000kW未満の太陽電池発電所
- 出力2,000kW 未満の水力発電所、火力発電所および風力発電所
- 出力1,000kW未満の発電所(前記のAとBを除く)
- 電圧600V以下の配電線路を管理する事業場
自家用電気工作物とは
電気供給者(電力会社)から電力の供給を受ける工場、ビルなどの受電設備等が自家用電気工作物ですが、自家用電気工作物は具体的にどう定義されているかなどをここでは…
当事務所に委託していただくと
外部委託契約を締結した場合、当事務所が電気主任技術者に代わって自家用電気工作物の工事、維持および運用に関する保安の監督に係る業務を行います。
また、国の所管官庁である産業保安監督部への保安規程の届出関係などの手続きについても、書類の作成や提出をお手伝いします。