自家用電気工作物とは

電気供給者(電力会社)から電力の供給を受ける工場、ビルなどの受電設備等が自家用電気工作物ですが、自家用電気工作物は具体的にどう定義されているかなどをここではご紹介します。

目次

自家用電気工作物とは

自家用電気工作物とは、電気事業法第38条において、「電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物」と定義されており、具体的には次のようなものが該当します。

電力会社等から600Vを超える電圧で受電して電気を使用する設備

600Vを越えるとは、6kVの高圧、または20 kV、60 kV級の特別高圧をさします。
高圧または特別高圧で受電する工場、ビル、学校、病院、ホテル、スポーツ・娯楽施設などの事業場が該当します。

発電設備(小出力発電設備を除く)とその発電した電気を使用する設備

低圧受電(600V以下)の事業場であっても、小出力発電設備(注)以外の発電設備を有するものは自家用電気工作物となります。
例えば、低圧受電の事業場が非常用にディーゼル発電機等を設置する場合では、出力10kW以上の発電機であれば自家用電気工作物となります。

(注)小出力発電設備
  • 出力50kW未満の太陽電池発電設備
  • 出力20kW未満の風力発電設備
  • 出力20kW未満及び最大使用水量毎秒1立法メートル未満の水力発電設備(ダムを伴うものを除く)
  • 出力10kW未満の内燃力を原動力とする火力発電設備
  • 出力10kW未満の燃料電池発電設備(固体高分子型のものであって、最高使用圧力が0.1MPa未満のものに限る。)
電力会社等からの受電のための電線路以外に構外にわたる電線路を有する電気設備

低圧受電の事業場であっても、構内以外の場所にある電気工作物に至る電線路を有するものは自家用電気工作物となります。構外の電線路は一般公衆に危険を及ぼす恐れがあり、電力会社の配電線と同様に維持管理される必要があるためです。

お客様における自家用電気工作物の管理

自家用電気工作物を設置するお客様(以下「設置者」という。)は、公共の安全の確保および環境の保全を図るために、 設置者自らが自己責任のもとに電気の保安を確保する義務があり、電気事業法の規定により、次のことを行う必要があります。

自家用電気工作物の維持

設置者は、自家用電気工作物を経済産業省令で定める技術基準に適合するように維持すること。

保安規程の制定、届出、遵守(電気事業法第42条)

設置者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するために保安規程を定め、国に届け出ること。また、保安規程を変更したときは、変更した事項を国に届け出ること。
設置者およびその従業者は、保安規程を守ること。

電気主任技術者の選任、届出(電気事業法第43条)

設置者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるために電気主任技術者を選任し、国に届け出ること。これを解任したときも同様とする。

電気事業法第43条に基づいて従業員の中から電気主任技術者を選任して保守管理を行わなければならないこととなっていますが、一定の要件を満たした法人もしくは個人と保安管理業務に関する契約を締結すれば、産業保安監督部長の承認を得ることによって保守管理業務の外部委託を行うことができます。(電気事業法施行規則第52条第2項)
当事務所は、この外部委託の要件に該当する個人です。

このほか、電気事故が発生した場合は事故報告、廃止した場合は廃止報告、受電電圧1万V以上の需要設備、ばい煙発生施設等を設置する場合は工事計画の事前届出等を行う必要があります。

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